アルバイトの確定申告について



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アルバイトの確定申告

アルバイトでも確定申告をしたほうがいいのでしょうか?

確定申告で、通常会社で働いている人は会社が年末調整をしてくれるのでその必要はないと思われています。しかし会社で働いていても、特にパートやアルバイトの人の場合は年末調整してもらってないことが実は多いので、そうした人の場合、自分で確定申告することで税金が戻ってくる可能性もあります。

パートやアルバイトであっても所得の区分上は「給与所得」という範疇に所属しますので、パートやアルバイトと正社員との区別はありません。それゆえ、以下の条件に二つとも当てはまる人は、年末調整を受けられるということになるのです。

1.年間の給与収入金額が2000万円以下

2.年末にひとつの会社に在職している人

また逆からいえば、年末時点で掛け持ちのアルバイトをしている人や年の中途まで在職していた他社の源泉徴収票のない人は年末調整を受けることはできません。

アルバイトであっても年ベースでの給与収入金額が103万円以下で、源泉徴収された月がある人は、確定申告すれば全額還付されます。

アルバイトの確定申告の方法ですが、税法上では、会社は退職後1ヶ月以内に退職者に源泉徴収票を渡すことになっています。従って、まず源泉徴収票をアルバイト先に請求しましょう。

確定申告の方法としては、確定申告書Aという用紙を使います。源泉徴収票の内容を申告書に書き、還付先の銀行口座も記入して、アルバイト先の源泉徴収票を添付して申告します。

更に、アルバイト代が100万円以下であれば、申告しても住民税はかからないことも覚えておくと良いでしょう。


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FX投資と確定申告について

F税法上、X(外国為替証拠金取引)で生じた利益は、個人の場合は雑所得として他の所得と合わせて課税対象となります。例えばFX投資で得た利益が年間20万円を超えれば、給与収入が2000万円以下のサラリーマンでも確定申告が必要になるのです。

だが実際には、国税局も税務調査がすべてできないため、確定申告をしていない投資家の数は、計り知れないと言われているのが現状です。

では、FXで出た利益は実際にどのようにして確定申告すればよいのでしょうか?

最初に経費を計上する方法。FXを1年間行ってきた中で必要になった費用を経費として利益から相殺する事ができます。例えば、為替に関する書籍、為替セミナー出席代、ネット取引に使用するパソコンなどが経費に認めらるのです。

つまり、【為替利益−経費=確定申告するべき為替利益】となります。

この「確定申告するべき為替利益」は年間20万円以下であれば確定申告をする必要はありません、もちろん赤字の場合も申告の必要はないのです。

領収書などの書類は5年間保存する必要があるので大切に保管するようにしましょう。例えば、後に確定申告をする際に、受け取った領収書を月ごとに分けて、ノートなどにファイリングしておくととても便利です。

また、領収書をもらう際の正しい方法は、商品名(机など)を記入してもらい、宛名は自分の名義(フルネーム)でもらうことです。宛名が「上様」だったり、「商品代として」、などは基本的には正しくないのでので注意が必要です。

月々の経費は経理ソフトや確定申告用のソフトを利用しておくと、確定申告の際に便利です。


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